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Blogこんにちは、クライサー税理士法人の片山です。
皆様、如何お過ごしでしょうか。
さて、
今回は、前回ご説明致しました、持続化給付金の続編ということで、
新規開業特例について、お話をしたいと思います。
ポイントは3つあり、対象者、適用条件と証拠書類です!
それでは、詳しく見ていきましょう~。
①対象者
2019年1月から12月迄の間に開業した者
②適用条件
2020年の対象月の収入が、2019年の月平均の収入より50%以上減少していること
③証拠書類(以下のいずれか)
●『個人事業の開業・廃業等届出書』(提出先:税務署)
※開業日2019年12月31日以前かつ提出日2020年4月1日以前
※e-taxにて提出の場合は、受信通知も必要
●『事業開始等申告書』(申告先:地方自治体)
※開始年月日2019年12月31日以前かつ申告日2020年4月1日以前
上記の3つのポイント満たせば、基本的には給付金を申請することが出来ます。
詳しくは、下記のurlを参照下さいませ。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/#exception_free
但し、給付金の受給は、2019年度分の確定申告をしていることが大前提となります。
コロナ特例により、申告期限が延長しているため、罰則も無いです。
そのため、まだ申告をしていない場合は、早くしましょう!
弊社にて申告代行も、いつでもウェルカムです!!!
ではでは!!!
~~お気軽にご相談下さい~~
クライサー税理士法人
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TEL 03-6452-5687