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Blogこんにちは、クライサー税理士法人の片山です。
感染症拡大に伴い、自粛が続く世の中ですが、皆様如何お過ごしでしょうか。
さて、今回は皆様の生活に役立つであろう持続化給付金について、お話したいと思います。
テーマは大きく3つ、①概要、②対象、③申請方法です。
それでは、レッツ・ゴー!
①概要
感染症拡大に伴い、中小企業庁が設立した、事業全般に広く使える給付金です。
また、『給付対象者の事業の継続を支え、再起の糧として頂く』という、国の想いが籠った制度らしいです。
②対象
下記の3つを全て満たす法人と個人事業者。
1. 資本金10億円未満、又は常時使用の従業員2000人以下の中小法人(※1)と、個人事業者(※2)。
※1 医療法人、農業法人、NPO法人などの会社以外の法人も含みます。
※2 フリーランスも含みます。
2. 感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
3. 感染症拡大以前から事業売上があり、今後も事業を継続する意思のある事業者。
③申請方法
1. 持続化給付金のホームページにて仮登録。
2. 登録したメールアドレスに届くメールにて、本登録。
3. マイページ作成
4. 必要書類の添付(法人は3点、個人事業者は4点)
●2019年の確定申告書類の控え(法人は前事業年度)
●売上減少となった月の売上明細
●通帳写し
●身分証明書の写し(個人事業者のみ)
5. 申請!(約2週間で入金らしいです)
以上、如何でしょうか…。
より詳しく知りたい方は、下記のurlにて調べて見て下さいませ!
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
そして、弊社へのご相談も何時でもウェルカムです!
では!!!
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